経営安定化・各支援制度について
●中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
各都道府県に「よろず支援拠点」を整備し、経営課題に対して専門家派遣を実施する事業です。また、ポータルサイト「ミラサポ」を通じた経営相談なども行います。
中小企業の連鎖倒産を防止するための共済制度です。
掛金総額800万円までの積み立てが可能で、加入6ヶ月後以降に取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍か回収不能債権総額の少ない方の金額借入が可能です。
貸付は無担保、無保証人、無利子ですが借入時に掛金の10%額が権利消失します。
●中小企業強靱化法・事業継続計画(BCP)
企業が災害や火災などの緊急事態に備えた計画で、中小企業BCP策定運用指針を元にBCPを策定します。策定している企業は「防災施設設備融資制度(BCP融資)」を日本政策金融公庫から受けることができます。(計画に基づく施設設備の必要資金についての融資)
親事業者と下請業者のパワーバランスによる不利益から下請業者を守る法律です。
①製造、修理、プログラム作成、運送、保管などの取引の場合
・資本金3億超の法人が3億以下の法人または個人に委託する場合
・資本金1,001万円〜3億円以下の法人が1,000万円以下の法人または個人に委託する場合
②情報成果物作成や役務提供取引の場合
・資本金5,000万円超の法人が5,000万円以下の法人または個人に委託する場合
・資本金1,001万円〜5,000万円以下の法人が1,000万円以下の法人または個人に委託する場合
上記の場合は規制対象となります。
親事業者の規制には義務と禁止行為があります。
・義務
書面交付、発注書類2年間保管、支払期日の設定(60日以内)、遅延利息の支払
・禁止行為
支払遅延、不当減額、不当返品、買いたたき、物・役務の購入強制、報復措置、不当なやり直し
禁止行為があった場合下請業者は中小企業庁や公正取引委員会に相談することができます。
●下請かけこみ寺事業
中小企業の取引に関する悩みを解決する事業です。
ただし取引斡旋、経営、技術、金融、労働に関する相談は除きます。
●下請中小企業振興法
望ましい下請取引について下記の振興基準を定めています。
・親事業者は下請の訪問や面談を欠かさない
・原価低減要請をするとき十分な協議の上経済的合理性を踏まえて行う
・取引対価の見直し要請があった時は労務費などの影響を反映するよう協議する
・金型、木型の保管に関する方法や費用負担を明確に定めること
・支払は可能な限り現金で行い手形割引を下請に負担させないこと
中小企業の再生を支援する協議会です。都道府県ごとに設置されており、再生計画作成の支援を行います。
●再生資金支援
・企業再生貸付制度
公庫が実施する制度で、民事再生法の認可決定前の場合と認可決定後かつ私的整理を行う場合と2パターン存在します。
・再チャレンジ支援融資制度
公庫が実施する制度で、やむを得ず廃業した事業者への再チャレンジ必要資金を融資するものです。
・事業再生保証制度
法的再生中の中小企業が金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が保証を行います。
・中小企業再生ファンド
過剰債務などにより一時的に経営悪化しているものの、本来の収益力が魅力的で、再生が可能と判断された企業が投資家からの出資を受け、再生に取り組む方法です。
●事業承継支援
・事業承継税制
平成30年度の改正ポイントとして、「まず売却・廃業清算時の評価額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免する」「対象株式数の上下撤廃と納税猶予割合100%に変更」「5年平均8割未達の場合でも納税猶予継続可能」などがあります。
●新創業融資制度
貸付の限度額は3,000万円(運転資金1,500万円)原則として、無担保、無保証人となっており、代表者の保証も不要。