経営革新・創業支援
●中小企業経営強化法
中小企業の新しい事業活動を支援するための法律です。
この法律には以下の7つの柱があります。
⒈経営革新の支援
・経営革新計画
新事業の計画書を指します。これには下記数値目標の記入が要件となっています。
付加価値額伸び率:計画期間が、3年9% 4年12% 5年15%
経常利益伸び率 :計画期間年数%
計画作成後都道府県知事の承認を受けます。承認後は政府系金融機関からの低利融資、信用保証協会の別枠保証、特許料の減免(審査請求料と特許料10年分が半額)などの支援を受けることができます。
⒉新連携の支援
新連携とは、中核となる中小企業の下で2以上の異分野事業者から構成される連携体で、役割分担が明確化しているものです。
連携体構築後3〜5年間の事業計画を作成します。これは持続的なキャッシュフローの確保、10年以内の融資返済・投資回収をした上で一定の利益を確保できることが要件としています。
計画作成後経済産業局の承認を受けます。承認後は政府系金融機関からの低利融資、信用保証協会の別枠保証、特許料の減免(審査請求料と特許料10年分が半額)などの支援を受けることができます。
さらに経済産業局からの補助金(市場調査、新開発商品の試作などのための資金)も受けることができ、上限は費用の3分の2以内かつ3,000万円以内です。
3.創業の支援
・新創業融資制度
公庫から無担保・無保証の融資を貸付限度額3,000万円で受けることができます。対象は新たに事業を始めるものや税務申告を2期終えていないものです。創業時には創業資金の10分の1以上の自己資金を確認できる必要があります。
・女性若者シニア起業家支援資金
女性、35歳以下、55歳以上で開業から7年以内の人は公庫から融資を受けられます。
中小企業事業:設備7.2億、運転:2.5億
国民生活事業:設備7,200万、運転4,800万
貸付期間は設備20年、運転7年です。
4.技術革新の支援 5.地域における支援
・中小企業技術革新制度
研究開発と、事業化を一貫して支援する制度です。
・地域プラットフォーム整備
地域企業、金融機関、地方公共団体が集まって案件作成につなげていく取り組みです。
6.経営力向上支援
資本金10億円以下または従業員2,000人以下の法人が対象です。
・経営力向上計画
3〜5年の計画で、主務大臣の認定を受けると各種支援を受けられます。
計画の内容は企業概要、現状認識、経営向上指標(3年1%4年1.5%5年2%)、向上の内容を盛り込む必要があります。
7.事業継続力強化支援
BCPの策定による各種支援です。
●小規模事業者支援
・小規模事業者経営改善金融制度
公庫が無担保、無保証人で融資する制度です。貸付対象は宿泊・娯楽業以外の商業サービス業で従業員5人以下もしくはその他業種で20人以下で、商工会の経営指導を6ヶ月以上受けた事業者です。
限度額は2,000万円で、設備10年、運転7年の融資期間です。
・小規模事業者経営発達支援融資制度
対象資金は「設備資金及びそれに付随する運転資金」であり、貸付限度は7,200 万円です。
・小規模事業者持続化補助金
商工会と一体で作成した経営計画に基づく販路開拓等に取り組む費用を補助します。
上限は50、100万(賃上げ、海外展開、買物弱者対策)500万(共同事業の場合)です。
・小規模企業共済制度
中小企業基盤整備機構機構が運営しており、掛金は全額所得控除され、
掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付を受けることも可能となります。