役員借入金、法人財産分与
たらればの話ですが、
これから僕個人が保有する仮想通貨で爆益が出た際に、役員借入金を使って自分の会社に大金を突っ込み、株や不動産をしこたま買い込む予定なので役員借入金や法人財産の取り扱いについて勉強します。
●役員借入金の取り扱い
・相続税がかかる
自分の会社に役員借入金として計上したまま被相続人になると、役員貸付金という債権とみなされるので相続税がかかります。
・債務免除
相続税がかかるので、死に際に債務免除扱いにすると免除された借入金に対して法人税が課されます。
・無利息でもOK
利息をつけるかどうかは債権者の自由だそうです。
・返済時期
返済時期も特段定めがないそうです。
★仮想通貨を役員借入金として法人に移すことは可能なのでしょうか?今度税理士の先生に聞いてみます。10億儲けても55%取られたら4.5億円になっちゃうので重要ですよね・・
もし10億儲かったら銀行の融資は一切受けないですし、他社との取引も皆無な予定なので資本金は少なくしたいものです。資本金1円なのに役員借入金が何億とかだと誰かに何か言われるのかも聞いておかなければいけませんね。
●法人財産の分与
大企業の場合は分与の対象になりませんが、個人経営・零細企業の場合は自己の財産と同一であると認められるケースがあるみたいです。
また、分与の前に意図的に法人へ財産を移動(隠す)行為は詐欺罪に問われる可能性があります。
分与の代表例に「離婚」がありますが、離婚における財産分与の対象は「結婚後に築き上げた資産」です。(2人で作った資産ですから当然ですね。)
つまり結婚前に築いた資産は対象外ですので、「結婚した瞬間に私の資産は半分になっちゃうんだ・・」というセリフをたまに聞きますが杞憂ということなんですね。
離婚するなんて考えてくもないですが、、最後の最後でお金関係でグチャグチャに揉めたら後味最悪なので、さわりだけでも頭に入れておきます。
(そういう意味でも弁護士の先生を介して解決するのがベターですよね。)