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契約・法律基礎知識

 

民法

 

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日常生活において交わされる契約や法律関係は民法がベースとなっています。

私人同士の法律関係を民法(一般法)、ビジネスにおける法律関係を商法(特別法)、

会社に関するルールを会社法(特別法)と分類しています。

民法は主に財産法(物権・債権)と家族法(親族・相続)に分類されます。

また、民法には下記の基本原則があります。

権利平等の原則:個人は皆平等に権利を持ち、権利と同時に義務が発生する

私的自治の原則:契約自由の原則とも呼ばれ、契約内容は当事者間で自由に決定する

 

※ただし、企業と個人の取引など力関係に差がある場合は関連法規で弱者をカバーする

所有権絶対の原則:所有権は他人や国家権力でさえも侵害することはできない

過失責任の原則:他人へ損害を与えても故意過失でなければ責任は負わない

 

●契約

契約とは当事者と相手方といった2つ以上の「意思表示」が合致する事によって債権・債務が発生する事を指します。

契約は書面によらず口頭でも成立します。ただし意思能力が無い者や未成年者などの「制限行為能力者」がした契約は無効となります。また、詐欺、強迫による意思表示取り消す事ができます。

民法でよく使用される契約を「典型契約」と言い、下記のものがあります。

贈与契約:タダでモノをあげる契約

売買契約:財産権を移転し、対価を得る契約

売買予約:売買契約を本契約とし、締結する義務を負う契約

交換契約:金銭以外の財産権を交換する契約

消費貸借契約:消費したモノと同じモノを返還させる契約

使用貸借契約:タダで使用させる契約

賃貸借契約:使用の対価として賃料を得る契約

雇用契約:従事する者に報酬を与える契約

請負契約:仕事を依頼し完成品に対して報酬を与える契約(成果重視

委任契約:法律行為を委託する契約(過程重視

※受任者は善管注意義務、報告義務、受取物引渡義務を負います。

寄託契約:保管を依頼する契約 有償:善管注意義務 無償:自己の財産と同一

 

●契約の履行

・弁済

債務者が債務の本来の内容を実現する事で債権・債務を消滅させる事です。

・代物弁済

債務者が債権者の同意の上で本来の内容以外の方法で債務を実現する事です。

・供託

債権者が受領を拒んだり、受領できない場合は供託所に目的物を預けます。

・相殺

お互いの債権を対等額で消滅させます。(同種の債権でなければなりません)

・更改

旧債務を消滅させ新債務を成立させる事です。

・免除

債権を無償で消滅させる意思表示をする事です。

・混同

債権者と債務者が同一人になった場合は債権債務が消滅します。

 

●保証契約

保証契約は普通の契約とは違い、書面または電磁的記録によるものでなくてはなりません。保証契約は債権者と保証人との間で締結されます。

保証契約(保証債務)は主債務が消滅すると同時に消滅します。(附従性)また、主債務が譲渡移転した場合は保証債務も移転します。(随伴性)

主債務が履行できない場合にはじめて保証人が責任を負います。(補充性)

補充性にはまず主たる債務者へ履行を請求するように主張する事(催告の抗弁権)

履行可能なのであればまず主たる債務者から履行するよう主張する事(検索の抗弁権)があり、「連帯保証債務」の場合補充性は認められません。

主たる債務者の現状などは一切考慮せず、いきなり履行請求されても抗弁権がありません。

 

●契約の不履行(債務不履行

債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」があります。

債権者は強制履行や損害賠償請求、契約解除といった手段を取る事ができます。

債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効権利を知った時から5年です。

契約解除の場合は「初めから無かった」事になるため「原状回復義務」が発生します。

不完全履行と似た状況で「契約不適合責任」がありますが、不適合事項があった場合債権者は目的物の修補、代替物の引渡、不足分の引渡といった履行の「追完」を請求できます。また、代金減額や契約解除後に損害賠償請求(故意過失の場合は)もできます。

(ちなみに履行不能ですが、金銭債務に履行不能はありません。 お金が払えないことは現時点でお金がないからという考え方であるため履行遅滞として扱われます。

 

●危険負担

不可抗力によって債務不履行が生じた場合債務者、債権者どちらの負担とするかを危険負担と言い、民法では原則債務者が負担する「債務者主義」を採用しています。

 

不法行為

故意過失により他人の権利を侵害し、損害を与える行為です。加害者は被害者に損害を賠償する義務を負います。

また会社の従業員が不法行為を行った場合、使用者は損害賠償責任を負います(使用者責任)この時使用者が従業員の責任・監督について相当な注意をしていた場合使用者は責任を負わなくても良いとされています。

被害者は従業員にも使用者にも損害賠償請求が可能です。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効加害者を知った時から3年です。

 

●不当利得

不当利得による損害賠償請求権の消滅時効権利を知った時から5年もしくは権利を行使できる時から10年です。

 

●倒産処理

倒産処理には法的処理と私的処理の2パターンがあり、法的整理には企業の財産を清算する「清算型」と組織変更などにより事業の継続を図る「再建型」があります。

・破産(清算型)

破産申し立てにより破産管財人によって財産の管理、処分が行われ原則として公平に債権者へ弁済されます。

民事再生(再建型)

民事再生を裁判所へ申し立てた後債務者が計画を作成し、債権者と裁判所の認可を受けて実行します。

・会社更生(再建型)

会社更生のを裁判所へ申し立てた後更生管財人管理下で更生手続きが行われます。

会社更生は株式会社のみに認められている方法です。

 

●国際取引における法律知識

FOB(Free on board)

貿易における取引条件のひとつです。FOBとは、Free on Boardの略で、本船渡しのことです。船舶の手配、保険料等は買主の義務になります。

CIF(Cost Insurance and Freight)

貿易における取引条件のひとつです。CIFとは、Cost Insurance and Freightの略で、運賃保険料込みのことです。運賃、保険料を売主が負担する条件です。

・インコタームズ(International Commercial Terms)

国際商業会議所 (ICC) が策定した国際貿易の統一規則が規定されています。貿易取引を円滑に行うため、運賃、保険料等の条件に関して、国際的に統一的な定義を取り決めています。上記のFOBCIFもインコタームズで定められています。

・準拠法

外国企業との取引で、紛争が発生した時に、どこの国の法律が適用されるのかを決めなければなりません。この適用になる国の法律を準拠法といいます。