意匠権・商標権
●意匠権
・定義
「物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて実感を起こさせるもの」は意匠法で保護されます。
・要件
工業上利用でき、新規性、創作非容易性があり、先願であり、不登録事由に該当しないことです。不登録自由とは公序良俗に反するものはもちろん、他の物品と混同する恐れのある場合も指します。
・取得手続
・効力
意匠権の場合は同じ意匠だけでなく類似する意匠にも効力が及びます。
意匠の類似とは物品もしくはデザインが同一で物品もしくはデザインが類似している場合と双方同一の場合の3パターンがあります。物品の類似とは用途が共通し、機能が異なる事を指します。
・特許権との共通事項
活用方法、職務創作、共同創作の取り扱い、権利侵害時の対応は特許権と同様です。
・部分意匠制度
意匠権を登録した物品の「パーツ」についても意匠権の登録が可能です。部分意匠の出願は全体意匠と同時に行うか、全体意匠の公報発表前日までであれば出願可能です。
・組物意匠制度
ナイフとフォークのように、同時に使用する物品は組物意匠として登録可能です。
組物意匠登録できるものは経産省で指定されています。
また、組物の「構成物」ごとの模倣は保護されませんので、保護する場合は個別に意匠登録する必要があります。
・関連意匠制度
デザインAに類似したデザインBは意匠権の効力が及びますが、デザインBに類似したデザインCまでは効力が及ばないケースがあります。
このデザインCも最初から意匠登録するのが関連意匠制度で、より強力に保護できるようになります。
・秘密意匠制度
意匠登録日から最大3年間、公開せずに秘密にしておく制度です。秘密意匠にする場合出願時に登録するか、登録料を納付する際に指定する必要があります。
●商標権
・定義
「人の知覚によって認識できるもののうち文字、図形、記号など政令で定めるもの」です。商標の種類は下記になります。
文字商標:ネーミング
図形商標:図形
記号商標:文字を図案化したもの
立体商標:人形など三次元のもの
色彩商標:イメージカラー、包装・パッケージの色彩や、色彩の組み合わせ
ホログラム商標:見る角度によって文字や図形が変化する
動き商標:映像
音商標:CMのメロディなど
位置商標:商品に付する文字や図形の位置
・要件
業務上の使用であり、自他商品識別能力があり、先願であり、不登録事由に該当しない事です。また通常自他商品識別能力に乏しい商品普通名称や慣用商標以外であれば、ありふれた氏名などでも長年繰り返し使う事で識別性が認められるケースがあります。これを「特別顕著性」と言います。
・取得手続き
※商標権の場合はどの商品や役務に商標を使用するかを指定する必要があり、この時複数の商品・役務の指定が可能です。
・効力
特許権や意匠権が「実施」なのに対し商標は「使用」と表現します。
つまり商標権は「通常使用権」「専用使用権」と呼びます。
また、商標権者は同一の商標や類似する商標を類似する商品、役務に使用する事を禁止する「禁止権」と「専用権」を持っています。
★商標権は請求者が侵害者の過失を立証しなくても損害賠償責任が推定される権利です。
・団体商標登録制度
社団法人や事業協同組合単位で商標登録をすると、構成員が許諾なしで商標を使用することができるようになります。
「夕張メロン」のように、地域名+普通名称の組み合わせでも、(識別能力に乏しくても)商標登録できる制度です。ちなみに株式会社や社団法人は出願できません。
また、地域団体商標権は譲渡できません。あくまで地域ブランドの育成を目的とする制度だからです。
・防護標章登録制度
基になる商標が登録済み且つ全国的に著名になっている場合、類似しない商品・役務についでも禁止権が及ぶように登録することができる制度です。
・立体商標制度
企業のマスコットキャラクター等だけでなく、ある商品の容器を使用した結果、需要者何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った場合例外的に登録が認められます。Ex:ヤク◯トの容器