特許権・実用新案権
●知的財産権とは
知的財産権には下記のものがあります。
特許権:発明を保護するための権利
実用新案権:考案を保護するための権利
意匠権:デザイン等外観的特徴を保護するための権利
商標権:ブランドネーミングやロゴマークを保護するための権利
著作権:著作物を保護する権利(自動的に権利発生)
●特許権
・定義
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」
言い換えると、人間のルールや理論ではなく重力や電気といった自然法則からなり、簡単には思いつかなそうな物や方法の発明です。
・要件
「産業上利用可能で新規性、進歩性があり、先願かつ公序良俗に違反しない」
言い換えると産業の発展に貢献し、誰も知らない物や方法であり、発明が困難で誰よりも早く出願し、犯罪に利用されない物や方法です。
・新規性喪失の例外
自分が完成した発明であっても、自らの手で特許出願前に「公然知られた発明」又は「公然実施をされた発明」などにしてしまった場合は、新規性がない発明として特許を受けることができません。
・取得手続
・効力
特許権者は特許発明の実施をする権利を専有します。発明の実施とは特許の生産、使用、譲渡、輸出入の事です。つまり特許権者以外の人が生産使用はもちろん譲渡するだけで特許侵害となります。
また、試験研究のための発明の実施の場合は特許侵害に当たりません。
・活用
特許の活用方法には下記のものがあります。
参入障壁:模倣困難性を高めて競合企業の参入を防ぎます。
ライセンス:特許は権利を第三者へ譲渡したり使用させることができます。1社に独占使用権を与える事を「専用実施権」、複数者に使用権を与える事を「通常実施権」と言います。ライセンス化する事でロイヤリティーを得ることができます。
(専用実施権の場合、特許権者も発明の実施ができなくなります。)
ロイヤリティー金額は販売額や生産量に応じた価格設定や、最低額を決めてそこから変動性にする「ミニマムライセンス」など、設定方法は自由です。
クロスライセンス:特許を持つ企業同士がお互いの特許をシェアします。
・特徴
職務発明:会社の従業員が発明し、特許を受けた場合使用者(社長)には通常実施権が発生します。また、予め就業規則などに定めている場合は特許権を承継することができます。なお、承継した場合従業員は「相当の利益」を得ることとしています。
共同発明:共同発明の場合特許を受ける権利は全員で共有します。また、権利譲渡の際も全員の同意が必要です。
・特許権侵害
発明の実施を「直接侵害」、発明の実施において不可欠な部品やノウハウを実施する事を「間接侵害」と言います。
特許侵害を受けた場合、まず「警告」をします。
(法的には警告をする必要はありません。)
続いて「差止請求」を行います。これは特許侵害を行う恐れがある場合でも行うことが可能です。
さらに侵害により受けた損害に対する「損害賠償請求」や侵害によって不当に得た利益の返還を請求する「不当利得返還請求」失った信用を侵害者に回復させる「信用回復措置請求」「刑事告訴」などがあります。
特許権を緩くしたもので、定義は「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、高度である必要はありません。また、「物品の形状、構造または組み合わせに係わるもの」に限定されており、方法は含まれていません。
要件は「進歩性」が除外されています。(そんなに困難な考案でなくても良いということです。)
手続は「無審査」という特徴があり、方式審査はありますが実体審査はありません。
効力は特許の半分で出願から10年です。
特許は登録が法的な対抗要件でしたが、実用新案は「実用新案技術評価書」を発行しないと権利侵害に対して対抗力を持つことができません。
また、実用新案権の取得から3年以内であれば、それを元にした特許出願が可能です。
ただし、実用新案技術評価書の請求をしてしまっている場合は特許出願ができません。