税務・結合会計
簿記ではあくまで「損益」や「資産と負債のバランス」を算出していましたが、
法人は「所得」に対して法人税等を支払う必要があります。
つまり「損益」を「可処分所得」に変換する作業が必要です。
●法人税
法人税は事業年度毎に所得に対して計算されます。法人税を納付する手続きは6ヶ月分の法人税を先に納付する中間申告と、事業年度終了の2ヶ月以内に残金を納付する確定申告があります。
法人税は中小企業(期末資本金1億以下)の場合800万円以下の部分は15%、超える部分には23.2%の法人税率になります。大企業は一律23.2%になります。
●所得
税務上の所得とは「益金」から「損金」を引いたものになります。
「利益」と「損失」と違う点は、「税務上利益として認められないもの」や「税務上損失として認められないもの」を除いたものである点です。
この除外する作業を「税務調整」と言います。
税務調整項目には下記の通りです。
・損金不算入
会計上は「費用」であるものの、税務上の損金として算入できないものです。
例えば交際費の損金不算入額や減価償却費の償却超価額などがあります。
損金不算入額は当期純利益に加算します。
・損金算入
会計上は「費用」としていないものの、税務上の損金として算入できるものです。
例えば減価償却費の償却超価額が次期以降で調整された超価額の当期認容額などがあります。(つまり前期以降に損金不算入になった額をどこかで算入しようという事です)
損金算入額は当期純利益から減算します。
・益金不算入
会計上は「収益」であるものの、税務上の益金として算入しなくて良いものです。
例えば受取配当金の益金不算入額などがあります。
益金不算入額は当期純利益から減算します。
・益金算入
会計上は「収益」としていないものの、税務上の益金として算入しなければならないものです。例えば売上高の計上漏れなどがあります。
益金算入額は当期純利益に加算します。
「利益」と「益金」の額が違うので、損益計算書の「税引前当期純利益」と「課税対象金額」も違います。
このズレを解消するのが税効果会計です。
簡潔にまとめると、損金・益金の算入、不算入を判別し、合計金額がプラス(当期純利益に加算)となるようであれば加算金額に実効税率を掛け、「法人税等調整額」という項目で当期純利益に加算するという流れです。
この時の仕訳ですが、
となり、次期以降に損金として認められた場合は
とし、繰延税金資産を消去します。
ちなみに、次期以降になって損金として認められるケースを「一時差異」と言い、
将来の所得を減額させる「将来減額一時差異」と増額させる「将来加算一時差異」の2つがあります。前者は「繰延税金資産」、後者は「繰延税金負債」として仕訳します。
また、受取配当金の益金不算入額や交際費の損金不算入額のように税効果会計が適用されない(何期経とうと益金・損金にはならない)ものを「永久差異」と言います。
・圧縮記帳
圧縮記帳とは補助金によって取得した固定資産の取得価額を一定額減額(圧縮記帳)して、課税の繰延を図る制度です。圧縮記帳された年度は「固定資産圧縮損」により所得が減額されますが、その後の年度は圧縮損分の減価償却額が減少し、所得が増加することになります。(つまり減価償却費は固定資産圧縮損分の金額を差し引いた上で計算します。)
●合併会計
合併会計とは、複数企業の財務諸表を一つにする処理です。
合併会計には「パーチェス法」を用います。これは合併企業が取得した被合併企業の資産・負債を直で評価する方法であり、取得価額と評価した純資産(資産−負債)の差額を「のれん」と言います。のれんは20年以内に償却される無形固定資産になります。
●連結会計
連結会計とは親会社、子会社を含めたグループ全体の財務諸表をガッチャンコする処理です。
連結対象の判断基準ですが、議決権のある株式を50%超所有している場合や、他会社の意思決定を実質的に支配している場合は子会社となります。
また、他の子会社を通じて議決権のある株式を50%超所有している場合もその企業は子会社となります。
・連結財務諸表の作成手順
最初に個々の財務諸表を作成し、子会社の資産・負債を時価評価します。その後グループ内の取引や資産を相殺消去し、非支配株主持分を計算する、という流れです。
非支配株主持分とは子会社株式100%のうち親会社が保有している割合以外の部分です。
(投資家が保有している株式等)
つまり子会社の利益は非支配株主持分割合に応じて「非支配株主に帰属する当期純利益」として借方に計上する必要があります。